« 介護老人福祉施設の設置条件 | メイン | 介護老人福祉施設の事故 »

介護老人の施設が不正請求

介護老人を介護する施設が、必要な職員数の規定を満たさずに、介護報酬約3億3000万円を過大請求していました。

この事件は昨年発覚しました。
介護報酬を過大請求していたのは、茨城県笠間市の医療法人「浩成会」(菅谷るみ子理事長)が運営する介護老人保健施設「あたごナーシングビラ」(定員80人)です。

この介護老人の施設に対しては、茨城県が昨年、介護保険法に基づく改善勧告を出し、介護報酬を支払った市町村に返還するよう指導した。

この介護老人施設は、2003年5月からの5年間、入所者3人に対して介護職員1人が必要とする同法の規定を満たしていません。
規定をクリヤしていないと、介護報酬を正規の7割しか請求できないはずです。
しかし、この老人介護施設は、こともあろうに満額を請求していたのです。

この介護老人の施設は、その後、職員を増やして、基準を満たすようになったようです。
それにしても、職員の数が足りなかったら、ちゃんとした介護ができないのは当たり前です。

こんな施設に大切な老人介護を任せることができるのでしょうか?

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://db-assoc.com/b_admin/mt-tb.cgi/5

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)

About

ひとつ前の投稿は「介護老人福祉施設の設置条件」です。

次の投稿は「介護老人福祉施設の事故」です。

他にも多くのエントリがあります。メインページアーカイブページも見てください。