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2009年09月 アーカイブ

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介護老人福祉施設の設置条件

介護老人に介護サービスをする介護老人福祉施設には、細かい設置・運営基準が設けられています。この基準を満たさないと、都道府県から介護保険制度の指定がもらえません。

基準には、医師、生活相談員、看護職員、栄養士、ケアマネージャーなどの人員に関する基準がありますが、看護職員に関しては、配置人数は、

・入所者が30人以下の場合は、常勤換算で1人以上配置。
・入所者が31~50人の場合は、常勤換算で2人以上配置。
・入所者が51~130人の場合は、常勤換算で3人以上配置。
・入所者が131人以上の場合は、常勤換算で4人以上配置(入所者130人を超過する人数が50人を超える毎に更に1人以上加算)

となっています。

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